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施設使用規約
第1条(規約)
- 本規約によって定める条項は、東栄工事株式会社(以下「当社」という。)が運営するカラダヅクリジム、カラダヅクリゴルフスタジオ(以下総称して「当ジム」という。)または当ジムが提供するサービス(以下「本サービス」という。)に適用されるものとします。
第2条(会員制)
- 当ジムは会員制とし、会員とは次条に定める入会資格を満たし、次項の諸手続き完了することで、当ジムの利用に関する契約(以下「本契約」という。)を当社と交わした個人又は法人をいいます。
- 当ジムに入会しようとする者(以下「入会申込者」という。)は、本規約を承諾し、第4条(入会手続)所定の入会申込書等に正確な情報を記載し、提出しなければなりません。ただし、入会申込者が未成年者の場合は、親権者等の法定代理人と共同にて手続を行うものとします。
- 当ジムの会員の種類(利用条件および特典等を含み、以下「会員種別」という。)は別に定めます。なお、当社は、必要に応じて会員種別を新規に設定、変更又は廃止することができます。
- 当社は、その裁量により、入会申込者の入会の申込について承認することまたは承認しないことができるものとします。
第3条(入会資格)
- 当ジムの入会資格は、以下のとおりとします。
- (1) 本規約および当ジムの諸規則を遵守する方(なお未成年者の場合は、親権者の同意を得ることを必要とします)
- (2) 刺青(タトゥー含む)などをしていない方
- (3) 暴力団等反社会的勢力およびその関係者でない方
- (4) 医師等により運動を禁じられておらず、当ジムの利用に支障が無いと自己責任において申告された方
- (5) 伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れなる疾病を有しない方
- (6) 公的・私的を問わずスポーツジム等、会員制の団体より会員資格の停止または除名などの処分を受けたことのない方
- (7) 当社が適当と認めた方
会申込者の入会の申込について承認することまたは承認しないことができるものとします。
第4条(入会手続)
- 入会申込者は、当社に対し、以下の申請書などを提出して入会を申し込みます。
- (1) 当社が定める入会申込書、同意書その他各種申請書類等
- (2) 本人確認ができる身分証明書(免許証、マイナンバーカード、健康保険証等公的証明書の写し)
- (3) 当社が定める会員種別に応じた月会費又は年会費(以下「入会時費用」という。)
- 前項の入会の申込みは、当社が特に認める場合を除き、当ジムの会員による紹介若しくは所定の体験レッスン、オリエンテーション等の受講の上でこれをするものとします。
- 当ジムで必要と判断した場合、当ジムは、入会申込者に対し、医師の診断書及び施設利用に関する誓約書の提出を求めることができるものとします。
- 当社は、入会申込者につき速やかに審査を行い、入会を承諾した入会申込者に対して、第5条に定める入退室用の生体認証システム(以下「認証システム」といいます。)の登録を行います。
- 入会申込者は、認証システムの登録完了をもって会員となります。
- 当社は、入会申込者の入会を承諾しなかった場合、認証システムの登録の取消しを行い、第1項各号に定める書類、入会時費用を速やかに返還します。
第5条(認証システム及びアプリの登録)
- 認証システムの登録は、当社が適当と認める方法によりこれを行います。
- 入会した会員は、当社が指定するアプリケーションソフト(以下「アプリ」といいます。)を通じて、会員情報及び決済用のクレジットカード情報の登録を行います。
- 会員は、当社に対し、前項の手続その他入会手続費用として、当社所定の金額を支払うものとします。
第6条(月会費又は年会費および利用料)
- 会員は、当社に対し、当社が別途定める金額の月会費又は年会費を支払うものとします。入会申込書に記載の利用開始日後、既納の会費は利用の有無を問わずこれを返還しません。
- 月会費の支払いを行う会員は、当月の利用の有無にかかわらず、退会月までの月会費を支払わなければなりません。
- 会員において、月会費又は年会費に加えてゴルフスタジオ利用料・レッスン料等の利用料が発生した場合には、月会費又は年会費に合算してこれを支払うものとします。
第7条(支払方法)
- 会員は、入会時費用及び入会日以降の月会費又は年会費を、当社が指定する方法にて支払うものとします。
- 会員の入会時費用、月会費又は年会費及び利用料等の支払いは、原則として会員がアプリに登録した決済用クレジットカードを通じて行います。
第8条(月会費およびレッスン料等の改定)
- 当社は、月会費およびレッスン料等を改定することができます。
- 前項の改定を行う場合、当社は一ヶ月前までに当ジムの館内掲示などによって会員に告知するものとします。
- 当社は、キャンペーン等の日程、期間及び内容につき事前に会員に告知する義務を負わないものとします。
第9条(施設の利用)
当社は、イベント等の諸行事もしくは当ジムの管理、またはその他当社が必要と認めた場合に、施設の全部または利用を制限することがあります。
第10条(レッスン)
- 当ジムは会員及び第19条に定める施設利用者に対し、インストラクター等(以下「インストラクター」という。)を用いて、トレーニングレッスン又はゴルフレッスン(以下「レッスン」という。)を行うことがあります。
- レッスン料は、月会費とは別に、当社が別途定める方法により支払うものとします。
- 会員は、レッスン中は、指導するインストラクターの指示に従うものとし、指示に関して行った会員の行為に対し、当ジムは一切の責任を負いません。
第11条(予約)
- 会員は、予約を要する施設(ゴルフスタジオ)の利用を希望する場合、アプリ上又は当ジムの定める方法で事前予約するものとします。
- 予約の単位は原則として1単位50分とし、予約可能単位数その他詳細は、別に当社が定めるものとします。
- 会員は、事前予約の変更または取消をする場合、所定の期限までに速やかに予約変更及び取消を行う必要があります。
- 会員は、施設の予約を行った場合、所定の期限までに予約の取消しがなされない限り、利用の有無にかかわらず利用料を支払わなければなりません。
第12条(その他のサービス)
当社は、会員の事前の承諾を得ることなく、本サービスの追加、内容の変更及び廃止をすることができます。
第13条(営業日および営業時間)
当ジムの営業日および営業時間については、別途定めます。
第14条(入場の禁止および退場)
- 当社は、以下の各項に該当する方の入場を禁止または退場を命じることができます。
- (1) 刺青(タトゥー含む)などのある方
- (2) 暴力団等反社会的勢力およびその関係者
- (3) 本規約および当ジムの諸規則(ジム及びゴルフスタジオ内での喫煙及び飲酒等禁止を含む)を遵守しない方
- (4) 医師等により運動を禁じられている方
- (5) 伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有する方
- (6) 酒気を帯びている方
- (7) 当社が不適当と認めた方
- (8) その他当ジムの施設を使用することが困難であると当社が認めた方
第15条(会員資格の停止および除名)
- 当社は、会員が以下の各号のいずれかに該当するときは、当該会員を除名(会員契約並びに当ジム利用契約の解除)することができます。
- (1) 当社または当ジムの名誉、信用を傷つけたとき
- (2) 本規約その他当社の定めた諸規則(ジム及びゴルフスタジオ内での喫煙及び飲酒等禁止を含む)に違反したとき
- (3) 会費その他の債務を滞納し、当社からの催告によってもこれに応じないとき
- (4) 当社に対し虚偽の申告をし、または重大な事実を隠蔽したことが判明したとき
- (5) 当ジムの運営秩序を乱し、または乱すおそれがあると当社が認めたとき
- (6) 他の会員に迷惑となる行為をしたと当社が認めたとき
- (7) その他、会員としてふさわしくない言動があったと、当社が認めたとき
- (8) 当ジム入会後、暴力団等の反社会的勢力に関与したと当社が認めたとき
- 前項による除名を受けた場合は、その後当社の運営するすべての施設に入会および立ち入ることができないものとします。
第16条(会員資格の喪失)
- 会員は、以下の場合、その資格を喪失します。
- (1) 退会
- (2) 死亡または法人の解散
- (3) 除名
- (4) 運営上重大な理由により当ジムを閉鎖したとき
- 前項の場合において、会員が当社より物品等を貸与されていた場合は、会員又はその相続人は当社に対し速やかに返還しなければなりません。
第17条(会員資格の譲渡)
当ジムの会員資格は、本人限りとし、譲渡または相続その他の包括的な承継をすることができません。
第18条(諸規則の遵守)
- 会員は、本規約および当ジムが定める諸規則を遵守しなければなりません。
- 施設の利用にあたっては、当ジムの指示に従わなければなりません。
第19条(会員以外の施設利用)
当社は特に必要と定めた場合、会員以外の方に当ジム及びゴルフスタジオの施設を利用させることができます。
第20条(諸手続き)
- 会員が入会申込書に記載した内容に変更があった場合、速やかに変更手続きをしなければなりません。
- 当社より会員の住所宛に通知する場合、会員からの届出があった最新の住所宛に行い、当社は通知の未達等以後の責を負いません。
第21条(退会)
- 会員が自己都合により当ジムを退会する場合、その旨を前月末までに当社に申し出るものとします。
- 月会費、レッスン料等が未納の場合、退会までに完納しなければなりません。
第22条(復会及びロック解除手続き)
- 会員が月会費、レッスン料その他の支払いを滞納した場合、会員は自動的に休会(会員資格の一定期間停止)となり、その間の認証システム及び予約システムは無効化され、施設利用の予約ができなくなります。
- 第1項の場合において、会員は、月会費、滞納金及び当社が別途定める再登録手数料を支払うことにより、休会から復会することができます。
- 前項の月会費は、月の途中であっても、これを全額支払わなければなりません。
- 第1項により休会となった後、復会の申出、休会の延長申出、その他会員より何ら連絡のないまま6か月を経過したときは、当該会員は自動的に退会となります。
- 会員が退会(前項の場合を含む。)により会員資格を喪失した後に再入会をしようとする場合においては、当社が再入会までの期間の長短その他の事情を勘案し、第三章に定める通常の入会手続によることがあります。
第23条(会員種別の変更)
会員は別途定める月会費又は年会費の支払いによって、会員種別の変更が可能です。
第24条(休業)
- 当社は、以下の理由により施設の全部または一部を休業することがあります。
- (1) 気象、災害、その他のやむをえない理由により当社が営業を行うことが妥当でないと判断したとき
- (2) 警報・注意報などにより当社が営業を行うことが妥当でないと判断したとき
- (3) 施設の点検、補修または改修をするとき
- (4) 法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他やむをえない理由が発生したとき
- (5) 年末年始その他当社の別途定める休業日
- 本条第1項第3号から第5号に定める事由による休業を行う場合、当社は2週間前までは当ジムの館内掲示などによって会員に告知するものとします。
- 本条第1項第1号および第2号の事由による休業を行う場合、当社は会員に事前告知することを要しないものとします。
第25条(事故発生)
当ジム(駐車場等の付属施設も含む)で会員本人または第三者に生じた人的物的事故については、当社に故意または重大な過失がある場合を除き、当社はその責めに帰すべき事由によって生じた直接損害のみを賠償するものとし、予見可能性を問わず特別損害、逸失利益について損害賠償の責を負いません。
第26条(盗難および紛失)
- 会員は、当ジムの利用に際し、その所持品を自ら管理し、紛失、盗難に十分に注意をするものとします。当社は、会員の所持品について管理等を行う責を負いません。会員が当ジムの敷地内外問わず駐停車させた自動車、自転車その他の車両についても同様です。
- 会員が、ウェア、シューズ、タオル、ゴルフクラブ、キャディバックその他の物品を残置していた場合、当社はこれを保管・管理等を行う責を負わず、その紛失、盗難、破損について責任を負いません。
- 会員は、当ジムの利用に際し、自らの責任においてその健康管理を行い、疾病への罹患、重症化等を防止するものとします。
第27条(忘れ物、拾得物の取り扱いおよび拾得物の拾得者の権利放棄)
当ジムにおける忘れ物について、会員は、当社で定める一定期間経過後に一切の権利を放棄したものとし、当ジムにて処分することに異議を述べないものとします。ただし、腐敗等安全衛生上の問題を生じるおそれがある場合、当ジムは、期間の経過前であっても処分を行うことができるものとします。
第28条(会員の損害賠償責任)
- 会員が当ジム内において自己の責に帰すべき事由により、当社または第三者に損害を与えた場合、会員はその賠償の責に任ずるものとします。
- 会員は、当ジムに使用に際し、設置されているトレーニングマシン、シミュレーションゴルフ機器、パソコン、タブレットその他の備品を破損しないよう、十分に注意しなければなりません。
第29条(個人情報の取り扱いについて)
- 当社は、当ジムで知り得た個人情報を別途定める「プライバシーポリシー」に基づいて運用します。なお、当ジムでは会員に対し、当ジムの営業情報・イベント告知などをアプリ上の通知、ダイレクトメールまたはEメールなどでご案内させていただくことがありますのであらかじめご了承ください。
- 個人情報は適切な方法で収集するものとし、情報主体(以下「会員本人」という。)への通知または会員本人へのサービス目的に範囲を限定して利用することとします。
- 当社個人情報保護方針に重要な変更があった場合、当ジムの館内掲示に等によって会員に告知するものとします。
第30条(解散)
- 当社は、やむをえない理由による場合、2ヶ月前の予告をすることにより当ジムを解散することができます。
- 解散の理由が天災地変、公権力の命令、強制その他の不可抗力である場合、前項の予告期間を短縮することができます。
- 当ジム解散の場合、当社は会員に対し、特別の補償は行いません。
第31条(通知方法)
本規約および当社の諸規則に関する通知または予告は、1ヶ月前までに当ジムの館内掲示などによって会員に告知するものとします。これにより、すべての会員はその予告を受けたものとみなします。ただし、当社が定める重要な事項に関する通知または予告は個別通知を行います。
第32条(専属的合意管轄裁判所)
会員と当社との間で、訴訟の必要性が生じた場合、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属合意管轄裁判所とします。
第33条(細則)
- 当社は、本規約の細則を別に定めることができるものとし、その細則は本規約と同等の効力を有するものとします。
- 当社は、別に細則を定めたときは、その他当ジムの運営・管理に関する事項を改定することができます。また、その効力はすべての会員に適用されます。
第34条(本規約その他の諸規則の改正)
当社は、本規約、細則、利用規定、その他当ジムの運営、管理に関する事項を改定することができます。また、その効力はすべての会員に適用されます。
第35条(発効)
本規約は2024年5月27日より発効します。